ホーム > 遺伝子組換え表示制度について
消費者庁が定める遺伝子組換え表示制度が2023年4月に改正され、遺伝子組換え表示のルールが変更されることとなりましたのでお知らせいたします。
ビオ・マルシェでは、生産・製造者と協力し、日本では確保が難しい「遺伝子組換えでない」家畜用飼料や加工品の原材料を確保する努力を続けて参りました。
今回の改正に伴い、商品パッケージや宅配カタログ、ネットショップ上の表記の一部は見直しを行いますが、商品取扱い指針に一切変更はございません。今後も、遺伝子組換えに関する適正な情報をお伝えするとともに遺伝子組換えでない、または遺伝子組換え混入防止管理済みの商品のみをお届けして参ります。
- ■新しい表示制度のポイント
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1)「遺伝子組換えでない」表記の厳格化
これまでは、収穫中や輸送中に意図せずに混入してしまう可能性を考慮し、混入する割合が5%以下であれば「遺伝子組換えでない」と表示することができましたが、新しい制度では、遺伝子組換え農産物の混入が一切ないと証明できた場合だけ、「遺伝子組換えでない」と表示できるようになります。
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2)新しい表記(「遺伝子組換え混入防止管理済み」「分別生産流通管理済み」)の追加
混入が一切無いことを証明するには、原材料の輸入を非遺伝子組換え農産物のみを栽培している国に限定するか、専用の輸送体制を整えた上ですべての工程で証明書が必要となります。遺伝子組換え農産物を栽培する国から輸入する場合には、輸送の都合上、微量の混入の可能性を無くすことができません。そのため、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が相互に混入しないように管理(分別生産流通管理) した上で、意図しない混入を5%以下に抑えている場合は、「遺伝子組換え混入防止管理済み」「分別生産流通管理済み」などと表示することができるようになります。
- ■よくある質問
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Q1.遺伝子組換え表示制度について教えてください。
A1.日本には、「遺伝子組換え表示制度」があり、日本で販売や流通が認められている9種類の農産物とそれらを原材料とする33の加工食品群について、遺伝子組換えであれば「遺伝子組換え」と表示することが義務付けられています。
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Q2.A1の「9種類の農産物」とは何ですか?
A2.大豆、とうもろこし、ばれいしょ(じゃが芋)、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ(ハワイ産のみ)およびからし菜です。いずれも日本での自給率が低く、ほとんどを海外からの輸入に頼っているのが実情です。
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Q3.表示義務対象外の商品はありますか?
A3.豆腐・納豆・みそなどには「遺伝子組換え」の表示義務がありますが、醤油には表示義務がありません。大豆を使った食用油や甘味料も表示義務の対象外となっています。
また、家畜のえさや、遺伝子組換えのえさを食べて育った家畜の肉や卵・牛乳・乳製品などの畜産品にも表示の義務がありません。
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Q4.パッケージから「NON-GMO(遺伝子組換えでない)」の表示が無くなった商品がありますが、遺伝子組換え大豆を使うようになったのですか?
A4.いいえ。これまで通り、遺伝子組換えでない大豆を選んで使用しています。遺伝子組換え表示制度の改正に伴い、表示内容を「分別生産流通管理済み」、「遺伝子組換え混入防止管理済」と変更いたしました。